家内の外国人登録証に記載されている査証の在留許可期間が
古いままだと言うことに気付く。
もちろん査証は更新しているので不法残留ではないのだが、
登録証の内容に変更が生じた場合は、その旨を裏側に役所で
記述して貰わなければならなかったのだった。
今の仕組みだと一般的に在留している外国人の持つ査証と
登録証は更新期間が異なっていている場合がほとんどで、
査証の内容と登録証の記載内容が頻繁に相違するので、
その都度役所に行かなければならないことになっている。
元はといえば、在留許可が記載されているのをうっかり
忘れていたために発生したことなのだが、入管法の改正も
公布されて査証と登録証が在留カードに統合されることも
あって、もう変更に行くのも(‘A`)マンドクセって感じです。
個人的には日本人の僕も登録証みたいなIDカードが欲しいですけどね。
住基カードは対役所ならいいんですが、普通の店だと業務的に本人確認で
拒否されるケースが結構あるので・・・
で、住所も本籍地も古いままの免許証でOKだったりする訳のわからなさです。
さすがにこれを利便とは呼べないよなぁ・・・